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労働災害Q&A
労働災害と認められるかどうか、会社に対する損害賠償請求は認められるかについて具体的なケースを解説します。
- Q. 建築現場にて作業中に尿意をもよおしたので簡易トイレに駆け込みました。その際,ころんで大けがをしました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
トイレに行くこと自身としては私的行為ですが,業務遂行中の生理的要求から発した行為であり,業務に付随する行為として「業務遂行性」「業務起因性」が認められ,労働災害に認定される可能性が高いと思われます。 これに対し,業務中断中にコンビニエンスストアにタバコを買いに行っていたときに,店のトイレのドアに指を挟まれて怪我をした場合には,業務に付随しているとは言えず,業務上災害(労災)とは認められないと思われます。具体的ケースによっては労災認定される場合もありますので,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 手待時間に車の中で仮眠していたところ,暴走車が突っ込んできて死亡しました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
手待時間は、労働者が次の業務を行うための待機時間であり,仮眠中であったとしても,業務を行うために必要な行為です。ですから,業務遂行性は原則認められると思います。業務起因性も通常は問題ないと思います。 ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 立入禁止とされている足場取り外し現場に立入り,落下してきた角材に当たり大けがをしました。会社に対する損害賠償請求はできないのでしょうか。
会社が立入禁止を従業員に告知し,立入を防止するための措置をとるなどの安全配慮義務を果たしていたかどうかにより,異なります。同義務違反により会社の賠償責任が認められたとしても,労働者にも不注意が認められるので,過失相殺されると思われます。判例には,40%の過失相殺がなされた事例があります。
- Q. 通常は内勤の経理部の所属しているのですが,営業部で運転できる人がいないというので,上司の指示無く運転を行ったところ,事故を起こしてしまいました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
上司の指示が無くても,他の部署での業務(本件では運転)を行うことについて,合理性や必要性が認められれば,労災に認定される可能性が高いと思います。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 昼休み休憩時間中に屋上でバスケットボールをしていたら、屋上から転落して大けがを負いました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
休憩時間中であっても事業主の管理下にあることから業務遂行性は認められるかも知れませんが,休憩中のスポーツによる事故は原則として業務を原因としているとは言えず業務起因性を欠き,労災とは認められない可能性が高いです。もっとも,スポーツを行っていた施設に欠陥(例えばフェンスが老朽化していた)が原因で事故が起こった場合は,その施設利用に起因した災害と言え,業務起因性が認められることもあります。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 会社が主催するボーリング大会に参加したが,足をくじいて大けがをしました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
そのボーリング大会が会社主催で定期的に行われていたか,事実上全員の出席が強制されていたかなどの条件により異なります。任意の参加でのボーリング大会であれば,業務遂行性は無く,労災には該当しない可能性があります。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 上司に無断で残業中に,会社の階段の足を踏み外して大けがをしました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
残業(時間外労働)は,上司の命令が無くても,本来の業務に付随する業務ですので,「業務遂行性」は認められます。したがって,労災に該当すると思われます。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 連日の残業続きで疲れ果てた夫がうつ病にかかり自殺しました。労働災害(業務災害)に認定されますか?
業務と自殺との間に関連性・因果関係(業務起因性)があるならば,業務災害なると思われます。以前には自殺は自身の独自の判断で行うものだから業務起因性はないとされてきましたが,最近は,幅広く業務災害と認められるようになりました。なお,自殺が他の理由(例えば借金が原因)からのものであれば,否定されることもあります。具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 昼食のため会社近くのレストランに出かけるときに交通事故にあいました。労働災害(業務災害・通勤災害)に認定されますか?
通勤中の事故とは言えないので,通勤災害には当たりません。また,業務災害に当たるかですが,昼食のために会社から出かける行為は,原則として,業務遂行性・業務起因性ともに満たさないので,これも困難と思います。ですから労災とは言えない可能性が強いです。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 帰宅途中に会社の仲間と飲んだ後に,交通事故に遭いました。労働災害(通勤災害)に認定されますか?
会社の仲間との飲食の内容が会社の業務に当たるようなものであれば通勤災害に該当する余地もありますが,単なる飲み会であれば通勤から逸脱し中断されていることになるので,通勤災害には当たらない可能性があります。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 帰宅途中に美容院に寄った帰り道で暴漢に遭い怪我をしました。労働災害(通勤災害)に認定されますか?
出退勤の途中で理・美容院に寄る行為は,「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」(労災保険法)とされており,美容院に一時的に寄ったとしても,原則として通勤災害と認められます。ただし,美容院の時間が長時間だと「日常生活上必要な行為」と認められない場合もあるようです(3時間パーマにつき,通勤災害を否定した例があります)。ただし,具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。
- Q. 自動車通勤をしていますが,きれいな夕日を見ようと遠回りをして帰っていたところ交通事故に遭いました。労働災害(通勤災害)に認定されますか?
通勤災害と言えるためには,住居と就業場所との間の往復が,合理的な経路および方法によっていることが必要です。夕日を見るための遠回りは合理的経路とは言えず,認定されない可能性があります。なお,「合理的な経路」は必ずしも最短距離でなければならないというものではありません。具体的ケースについてどうかは,まずは弁護士にご相談ください。