労働災害専門

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労働災害について

山下江労働災害とは「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定義されています(労働安全衛生法2条1項 労働災害)。労災は大きく「業務災害」と「通勤災害」の二つに分類することが出来ます。

業務災害

業務災害とは、業務が原因となって発生をした事故による怪我・負傷や疾病、障害(以下、「障害等」といいます)のことをいいます。業務災害として認められるには、業務と障害等に因果関係があることを証明しなければなりません。

また、業務災害に対して労災保険の給付を受けるためには、その災害が、労災被害者が労働者として雇われ、事業のため働いていることが原因で発生したものであることが必要です。

ですので、業務と障害等との因果関係、災害が事業のために働いていることが原因で発生したことを示さない限り、労災保険の保障を受けることはできません。

通勤災害

通勤災害とは、通勤による災害です。「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所の往復や就業場所間の移動などにつき、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有しないもの」とされています(労働者災害補償保険法第7条参照)。

ここでいう“合理的な経路及び方法”の定義・解釈を巡って事業主ともめることがあり、通勤災害が認められるか否かの重要なポイントとなります。私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した事故の場合には、原則として通勤災害とは認められません。

弁護士にご依頼をいただければ、弁護士が被害者に代わり、企業と交渉をします。被害者は治療に専念することができます。法的な解釈については一般の方がなかなかわからない部分もございますので、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所はこれまでにも数多くの労働災害被害者からの相談を受け、企業と交渉をしてまいりました。相談料は無料ですので、まずは弁護士にご相談ください。

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