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後遺障害(後遺症)について

山下江後遺障害(後遺症)とは、労働災害が原因で負った怪我が、災害発生後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。また、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された段階のことを、「症状固定」といいます。

後遺障害(後遺症)には比較的軽度のものから重度のものまで様々な種類がありますが、労働災害で負った怪我による障害補償給付金額は、後遺障害の等級によって、大きく異なります。

障害等級が1級~7級の場合には、障害(補償)年金として、毎年支給されますが、8級~14級の場合は、障害(補償)一時金として支給されます。

適正な後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要になります。労働災害の場合、労働基準監督署の医師が診断をするため、交通事故と比較をした場合に、後遺障害の見落としが少ない傾向にあります。

しかし、一度後遺障害の等級診断が下りてしまうと、60日以内に異議申立の申請を出さなければならないことや、一度理由を持って認定がされたものを覆さなければならないことなど、非常に難しい面がありますので、初回の申請が非常に重要になります。

法律事務所の中には、事業主との交渉しか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所では、災害直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。

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