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指の後遺障害

指の後遺障害は、大きく分けて2つの障害に分けることができます。
欠損障害
欠損障害とは、手指そのものが切れて失ってしまうことによる障害をいいます。指を失ったと判断される基準は以下になります。
1.手指を中手骨又は基節骨で切断したものを指す。
2.親指については指節間関節、その他指の切断は近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したものを指す。
3.指骨の一部を失ってしまったケースも該当する。
以下が、欠損障害で考えられる後遺障害等級になります。
【予想される後遺障害等級一覧】
等級 | 内容 |
---|---|
3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級 | 1手の手指5本とも失ったもの |
6級 | 1手の手指の親指を含む4本の手指を失ったもの |
7級 | 1手の親指を含む3本の手指を失ったもの |
7級 | 1手の親指以外の4本の手指を失ったもの |
8級 | 1手の親指を含む2本の手指を失ったもの |
8級 | 1手の親指以外の3本の手指を失ったもの |
9級 | 1手の親指を失ったもの |
9級 | 1手の親指以外の2本の手指を失ったもの |
11級 | 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの |
12級 | 1手の小指を失ったもの |
13級 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
14級 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
機能障害
機能障害とは、手や指の動きが悪くなったことに関する後遺障害または欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害のことを指します。または、指の屈伸が出来なくなってしまった場合にも機能障害は該当します。
指の機能を失ったと判断される基準は以下になります。
(1)指の長さ1/2以上を失ったもの
(2)中手指節関節又は近位指節間関節の間隔が1/2以下に制限されるもの
(3)親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの間隔が1/2以下に制限されるもの
(4)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの
【予想される後遺障害等級一覧】
等級 | 内容 |
---|---|
4級 | 両手の手指の全部の障害 |
7級 | 1手の手指5本の障害 |
7級 | 1手の手指の親指を含む4本の手指の障害 |
8級 | 1手の親指を含む3本の手指の障害 |
8級 | 1手の親指以外の4本の手指の障害 |
9級 | 1手の親指を含む2本の手指の障害 |
9級 | 1手の親指以外の3本の手指の障害 |
10級 | 1手の親指の障害 |
10級 | 1手の親指以外の2本の手指の障害 |
12級 | 1手の人差指、中指又は薬指の障害 |
13級 | 1手の小指の障害 |
14級 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの |
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