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労災保険について

山下江

労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険制度で、業務災害または通勤災害によって、労働者が怪我・負傷や疾病、障害を負った場合に給付される保険のことです。災害を受けた労働者またはその遺族に対して、労災の障害等級に応じて、決められた基準で金額が支給されます。(労働災害の等級についてはこちら)

 
業務災害、通勤災害を問わず、労働災害が発生した場合には、事業主は、被害を受けた労働者、その遺族に対して、労働基準法の災害補償に基づき、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料を支払わなければなりません。この場合の費用の負担は膨大な金額になる場合もしばし発生します。
労災保険はこれらの補償を行うための保険ですので、被害者にとっても事業主にとっても、重要な保険制度となります。通常“保険”というと、その加入者は被保険者のことをいいますが、労災保険の場合には、事業主がその加入者であり、労働者は加入者ではありません。
 
弁護士にご依頼をいただくことで、被害に遭われた労働者の方が、適切な補償を受けるためのサポートをいたします。労災等級に応じた給付金の獲得はもちろんのこと、事業主の安全配慮義務違反についても、争うことができます。
 
労災事故は労働者のその後の生活を大きく左右するものですので、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
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